瑕疵担保の「瑕疵」とは、目に見えない部分の事を言います。 中古住宅を購入した時には気が付かなかった欠陥や不具合を言います。 不動産の売買契約や建築の工事請負契約においては、「瑕疵担保」が明文化されています。 ご質問の「瑕疵担保を負わないという中古住宅」とは、一般的には「現状渡し」と呼ばれるものです。 中古住宅は、どうしてもリフォームが必要になります。外装や設備など痛んでくるのが当たり前ですので、通常はリフォームをして、綺麗な状態で売却したが方が売れやすくなります。 「現状渡し」は、全くリフォームをしないで、そのままのお引渡しになります。その分が安くなり、家を格安で手に入れられます。リフォームも、望みの設備や素材を使って、好みの住まいにできますね。 ただ、そのメリットとは逆に、「瑕疵担保責任」は、自己責任となるのです。 不動産業者がリフォーム工事を行えば、保証が付きますが、その分価格が高くなります。逆に安い分、保証が無いということです。 買い求める中古住宅の現状をよく知り、「現状渡し」でも良いと判断されたならば、大丈夫と言えます。 |