中古住宅を土地建物を購入する際に、隣地との地境など確定ておくべき
事柄があります。
売買契約によって取得した場合は、こういったことはクリアになって
いる場合がほとんどですが、相続などによって土地を譲り受けた
場合などは、境界がはっきりしていないケースも多々あります。
そもそも土地の境界とは、土地が登記された時に、所有の範囲を区画する
ものとして、公法上定めたれた線の事です。
土地所有権の範囲を画する線という意味で用いられる場合もあります。
後々のトラブルを避けるためにも、境界ははっきりしておいた方がよいでしょう。
土地境界を画定し、目印となる杭を打つためには、それなりの手順が必要です。
自分だけで、それを行っても有効にはなりません。
まずは、お近くの地家屋調査士さんに相談し、土地境界画定測量と地積更正登記を
依頼してください。
土地家屋調査資さんは、申請のあった土地とそれを取り囲む全てについて、
管轄する法務局に行き、公図や地積測量図、登記事項証明書などを閲覧調査します。
古くは、明治時代に作成された和紙公図や旧土地台帳を調査することもあるようです。
その後、立会いによって実際に境界を求め、杭を入れます。
その際には、隣地所有者に了解を取ります。
これで、隣地所有者、管理者との境界画定協議が成立したならば『境界画定図』を作成します。
境界確定図に関係者の署名、承認印を取得し、境界確定協議が成立します。
今は、隣地との関係もよくその必要はないと思っても、将来的に所有者が変わる
事も十分に考えられます。
その時に、きちんと整えておくことが必要になることが多いです。
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