『確認済証』という、建築にかかわる書類をご存知でしょうか。
建物を建てる時には、建築基準法に則り建物を建築しますという申請を行ないます。
これが、 『建築確認申請』 です。
その後の建物が建った時点で、確認申請時の図面と違わない敷地、建物が
実際に施工されているかどうかを第三者機関において検査をします。
その検査を完了検査といい、完了検査によって建築基準関連規定に
適合していると証明されるとこの 『確認済証』 が、特定行政庁もしくは、
指定確認検査機関より交付されます。
中古住宅を購入なさる際には、この検査済証があるかどうかを確認してください。
ただ、この書類の提出は、不動産売買の際に売主の義務ではありません。
よって、『確認済証』がないことも多々あります。
10年ぐらいまでの建物ですと、中間検査は受けても完了検査は、費用を
削減するために受けていない、といったことも多くあったようです。
検査を受けていないため検査済証が交付されていない物件は、非常に
たくさん流通しています。
ただ、『確認済証』がないから、必ずしも悪い建物であるということではありません。
ただ、建築当時の建築基準法に則った建物であることの証明が取れないということです。
もし、ご心配であれば、専門家による建物調査をするなどをなさることをお勧めいたします。
また、検査済証が交付されていない建物であれば、建築確認申請時と何が違うのかを
不動産会社に確認してもらうよう要請することもよいでしょう。